2008年3月25日火曜日

納税猶予について 相談を受け付けております

 納税猶予について
 今日、「消費税の納税が困難。なんとか良い方法がないものか。」と民商事務所に訪れました。さっそく、事業の著しい損失(46条2項5号)を適用させ、「納税の猶予」申請手続きをお勧めました。この方は、昨年暮れに交通事故に遭い、その事故賠償の問題で手こずっている中での税金申告でした。そのことが、今日、お話ししてくださいました。こういう状況だからこそ、納税猶予の申請が必要ではないでしょうか。ともお話ししました。
 その方は、明日申請致します。
 ほかの方からも、「税金を払いたくても払えない」と相談あり、納税猶予又は分納ができることをお話ししております。
 所得税の税金が出なくても、消費税の計算をすれば必ずといっていいほど納税額がでます。払えなければ最寄りの民主商工会へ相談しましょう。必ず、納得いくと思います。
 さて、魚沼民主商工会は中小業者のあらゆる相談を受け付けております。
 こちら電話 025-792-3064へ。FAX 025-792-5850です。
 メール uminsyo@rose.ocn.ne.jpです。

 お持ちしております。

 

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