2008年4月15日火曜日

所得税法56条は即廃止です。

 10日付けのしんぶん赤旗に、「中小業者の親族給与 必要経費と認めよう」と日本共産党の吉井英勝衆議院議員が質問した記事が掲載されておりました。
 記事を読んで、今パソコン会計がかなり普及し老若男女問わず実務能力は高くなっております。個人事業者の申告選択で白色申告と青色申告があります。所得税56条では白色の専従者控除(配偶者86万円限度、その他50万円限度)と青色の専従者給与(届出制)と大きく違いますが、個人の事業形態は白色も青色も区別することは出来ません。憲法の精神からすれば、所得税法56条(親族への給与を必要経費と認めない)は戦前の家の制度であり、世界標準からすれば受け入れがたい内容で時代遅れのものとなっています。親族の対価(給与)は当然の権利であり即、所得税法56条は廃止すべきと強く感じました。
 
 さて、魚沼民主商工会は中小業者のあらゆる相談を受け付けております。
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