2008年8月4日月曜日

8月4日 雨のちくもり 

 先月中旬頃、地元〇〇〇税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という、資料せんの提出のお願い文書が納税者のところへ届きました。

 文面のなかに、「…適正・公平な課税の実現のため、各種の資料情報の収集に努めております。」と記載されております。なぜ、自分の経営内容を課税庁(〇〇〇税務署)へ教えなくはならないのでしょうか。この文面から税務調査の資料として取り扱うことを言っているように感じます。

 文面の最後に、「この依頼は、皆さまの御理解と御協力により提出をお願いするものです。」と、なっていますので必ずしも提出しなければいけないということではありません。

 ぜひ、慎重に取り扱って欲しいですし、不安のある方はぜひ最寄りの民主商工会へご相談下さい。

 必ず納得します。

0 件のコメント: