明日から、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。新築住宅を請け負う建設業者は保険に加入するか、供託金を積まなければなりません。保険加入は建設業法に基づく建設許可を受けた建設業者や、宅地建物取引業者に義務づけられています。軽微な工事(建築一式の工事請負金額が1,500万円に満たない工事)だけが行う建設許可が不要な業者は、保険に加入必要はありませんが、任意でも加入ができます。詳しい事は、民商へ、電話025-792-3064。メールアドレス
uminsyo@rose.ocn.ne.jpです。お待ちしております。
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