2009年10月13日火曜日

10月13日 今日はくもり 所得税法56条は即廃止です。②

 所得税法56条について
 例えば、同じ従業員と一緒に働いて、年間200万円に匹敵する労働をしても、家族従業員ということで、所得税法56条により、配偶者の場合は事業専従者控除の86万円だけ、その他の親族は50万円だけしか認めていない。これは家族従業員の人格を、税法上で否定していることになります。「なぜ」人間が実際に労働したこということ事実を否定するのでしょうか。これはおかしい。
 青色申告制度は、税務署の税務調査をスムーズに進めるために、特典をつけての便宜上でしかないのです。税務署が、業者の申告の仕方をもって、実際に行われた人間の労働について、それを認めるか認めないかは税務署が勝手に判断できることになっている。これもおかしい。実際に、家族従業員への支払い給与が労働実態より過大であると判断されれば、それは認められないわけですから、記帳をしているかどうかはまったく関係ありません。
 税法上、青色申告でなくても記帳と資料保存が義務付けられていますから、白色申告者でも家族従業員の給与を必要経費として認めるべきです。
 消費税法からしても、白色申告・青色申告とも関係ありません。
 皆さんどう思いますか。

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