2009年10月28日水曜日

10月28日 今日は良いお天気。最近、法人税法「欠損金の繰り戻しによる還付制度」を活用しました

 遅い、おはよう御座います。
 昨日、一昨日と「ギックリ腰」ではなく「ギックリ背中」で体調崩し、ブログ掲載をすることができませんでした。今ではなんとが業務に携われる程まで回復してきました。一時期どうなるんだろうと不安でした。これを機にもう少し体をいたわって行かなければと思いました。
 さて、麻生政権時に、2009年度税制において中小企業の法人税の負担軽減策を打ち出しました。そのひとつに「欠損金の繰り戻しによる還付制度」があります。この制度を初めて使う場面に出くわしました。
 この制度は前年度の黒字を今年度の赤字で相殺し、前年度に払った税金を還付する仕組みです。この制度が2月1日以後に終了する事業年度から還付制度が適用されるとのことです。もともと法人税法で認められている制度ですが、長い間運用が停止され、設立5年以内の中小企業限定で認められていました。これはあまり意味のない制度だと思います。みなさんいかがでしょうか。

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