2016年5月2日月曜日

5月 2日(月) くもり 事業税納税証明書、マイナンバーがなくても発行します!

 建設業許可の変更届書提出のために、事業税の納税証明書を添付します。いま地域振興局(県税部)では納税証明書を取り寄せる際、窓口でマイナンバー(番号)の記載を執拗に求めています。その番号の記載がなくても納税証明書は発行しますが、一例「窓口の人から、納税証明書の発行一週間後までに、【番号確認】通知カードと【身元確認】運転免許証を持参してください」と云われた。二例「わざわざ自宅に戻り、通知カードを記載したメモを持参して、納税証明書を発行してもらった」と報告を受けています。
 私たち民商はこの間、国や県に対して、書類の提出・申請に際して番号を提供がなくても不利益が無いよう要望してきました。その結果「番号の記載がなくても不利益はありません」と回答を得ています。みなさん、自信をもってこのことを主張しましょう。

魚沼民商だよりに掲載。

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